13歳以下の異性にわいせつ行為しても、即実刑にならずに執行猶予で済むのですか?
13歳以下の異性にわいせつ行為しても、即実刑にならずに執行猶予で済むのですか? 昨日のネットニュースで広島県の10歳の男の子をホテルにてわいせつ行為を行ったという成人女性が裁判の結果、執行猶予付きの判決が下されました。 でも今日のネットニュースで大阪府の13歳の女の子にわいせつ行為を行った特定少年には3年の実刑判決が下されました、執行猶予付かなかったです。 このニュースって明らかに犯人と被害者が男性か女性かで裁判の結果が変わってませんか、男女差別では? 正直13歳より10歳と性行為を行った方が執行猶予付きで軽く済むなんておかしな話だと思います。 現代で10歳と性行為しても執行猶予ですむのなら、児童性愛の成人が何人もやりだすと思うのですが、皆さんはどう思いますか? さまざまな意見を待っています。