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時間外労働についてです。 先月に以下のような勤怠の週がありました。 月 9:00~21:00 火 9:00~21:00 水 9:00~21:00 木 9:00~21:00

回答(3件)

振替を翌週にした場合は当然ですが40時間超過、今回の場合は48時間。 法定外=3時間×6=18時間(1.25%) 40時間超過割増=8時間(0.25%) ※1.0は振替の為算定無 法定外残業=法定8時間を超えた部分(25%) 割増賃金=週40時間を超えた部分(25%) 名目が別になってるだけで、実質割増部分は計26Hで間違いはないと思います。

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週の始まりが日曜日としたら、月~金で8時間×5日=40時間となり、1週間の法定労働時間40時間に達しているので土曜日の労働はすべて時間外労働となります もし会社の規定で週の始まりを日曜日以外の他の曜日としていて土曜日と振替休日になった日が同一週になるのであればまた違いますが 例えば週の始まりが土曜日で、月曜日に振替休日となったのであれば(1日ごとの時間外労働を除いて考えると) 土8時間 日(休日) 月(休日) 火8時間 水8時間 木8時間 金8時間 となり週40時間なので、土曜日の時間外労働は3時間ということになります

休日は土日、1日の所定労働時間は8時間、休憩時間は1時間ですね。 また、1週間は日曜始まりでしょうか。 この週の土曜日の休日を翌週に振り替えて、この土曜が労働日になっています。 ただし、月曜~金曜の所定労働時間が8時間/日×5日=40時間ですから月曜~金曜の所定労働時間で週の法定労働時間になっています。そのため土曜は8時間までの部分も25%(以上)割増分だけを別途支払う必要があります。た土曜は振り替えて労働日になっていますから、8時間までの部分は時間外労働ではありません。 したがって、この週の時間外労働が3時間/日×6日=18時間というのは会社が言われる通りです。残業代の計算をします。割増賃金の基礎となる賃金(時給)を1,600円とすると、残業代は1,600円/時間×1.25×18時間=36,000円です。さらに、土曜日の8時間分は割増部分だけ別途支払われます。1,600円/時間×0.25×8時間=3,200円が割増部分です。 翌週振替休日となった日については通常勤務8h分の給料はマイナスされません。それはその日が休日だからです。