アルバイトの社会保険料について 毎月の社会保険料は4,5,6月に振り込まれる給与の平均額から算出されますが これについてお聞きしたい事があります ※こちらのサイトの「パートタイマー支払い基礎日数」の項目を参照しています https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/278 ※もう一件このサイトの「2.標準報酬月額の算出方法」→「短時間労働者の場合」 を参照にしています https://www.kaonavi.jp/dictionary/hyojunhosyugetsugaku/#:~:text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%82%92%E7%AE%97%E5%87%BA,30%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 自分は現在バイトしてる場所は1つであり月の給与は26万程で、社会保険に加入しています そして現在新たに2つ目のバイトを入れて掛け持ちしようかと思っています そこで気になるのが社会保険料を決める標準報酬月額の「支払い基礎日数」についてです 現在自分の給与は26万程ですが4,5,6月の給与のみ大分減らしている(出勤日数が少ない)いるので社会保険料も給与26万に対してはかなり低いです やり方は4,5月は16日間働いて1日9時間労働をし、6月のみ17日間働いて1日3時間しか働かない事で社会保険料を最低クラスまで抑えるやり方をしてます そこで気になるのがケース1として 仮に「「「2件目のバイト先で社会保険に加入しなかった場合」」」 2件目のバイト先で4,5,6月は月12日働いて1日8時間労働した場合でも 1件目のバイト先で上記の様な方法で働いていれば 標準報酬月額を決める「支払い基礎日数」は6月の17日1日3時間労働が適用されて これまで支払ってた社会保険料と「同じ額」しか支払わなくて済むのでしょうか? もう一つの別のケース2として 仮に2件目のバイト先でも社会保険に加入してしまった場合 1件目のバイト先は4,5,6月は↑と同様の方法で出勤 2件目のバイト先は4,5,6月に月12日間1日8時間労働した時、この場合1件目と2件目は「別々の物」として扱われて 1件目のバイト先から引かれている社会保険料の額は変わらないし 2件目はバイト先から引かれている社会保険料は「2件目のバイト内容に対応した」社会保険料のみが引かれるという事になるのでしょうか? ややこしくなってきたので数字で表すと ケース1の場合 1件目のバイト先(社会保険加入):社会保険料額1.5万 2件目のバイト先(社会保険未加入):社会保険料0万 ケース2の場合 1件目のバイト先(社会保険加入):社会保険料額1.5万 2件目のバイト先(社会保険加入):社会保険料額1万 ※つまりケース2の場合は1件目と2件目それぞれの「支払い基礎日数」から社会保険料が算出される 1件目で働いた日数と2件目で働いた日数が合計されてそれに合わせた社会保険料が算出されるわけではないという事です