役所でマイナンバーカードを作るときに、マイナンバー通知書を提出する必要があるのですか?

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マイナンバー通知書を持っている場合、マイナンバーカード受取の際に返納することになります ただし、”なくしました”といって紛失届を書くなら、実際は手元にあっても通知カードを返納しないままで済むわけです。 ですから両方持っている、という状態の人もいるでしょうね。

「個人番号通知書」は単なる「お知らせ」ですから、紛らわしいのでマイナンバーカード受け取りの時に、持っている人は回収しますという事です。なくした人も多く、問題ないし、持っていても問題ありません。

https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/number_notices/ 通知カードはマイナンバーカード受取の際に返納することになっていますが、個人番号通知書にはその旨の記載は有りません。 マイナンバーカード、個人番号通知書の両方を持っている人も居ると思います。