利息制限法で、遅延損害金は年20%となってるけど、ならば「事務手数料」名目で滞納した客に請求すれば、いくらでも遅延損害金を取れるわけだよな?

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補足があったので追加します 利息制限法以下の利息だから、手数料を取れるってだけのことじゃん 「いくらでも遅延損害金を取れるわけだよな?」っていう質問してるよね

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補足のURLには 「キャッシングなどの金融サービスに関するご返済など、一部、事務手数料の対象にならない場合があります。」 とあります。

支払わなければ1日につき延滞金が発生するのでよくやるのが最初だけ延滞のハガキや連絡するけどだんだん連絡がこなくなるこの期間、毎日延滞金が発生するから次に連絡が来たときには金額が延滞金で膨れ上がる。