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遺産相続 紀州のドン・ファンの元妻、須藤早貴さんは無罪となりました。 すて須藤さんは元夫の財産を全て受け取られますか? それとも相続税が半端ない? 教えて下さい。

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回答(4件)

恐らく最高裁まで争うと思うので、最高裁で無罪を勝ち取れば、晴れてドンファンの遺産を受け取る事が出来ます。

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法定相続割合は3/4ですが、遺言により自治体に寄付となっています。 遺留分として、法定相続割合の1/2を相続する権利があります。 なので、13億の遺産の3/8の約5億弱を相続する事になります。 配偶者特別控除で、遺産1.6億又は、法定相続割合までは非課税なので、相続税は無税です。

野崎さんの遺言書がありますからね。 今のところ有効とされていますが、遺族が無効訴訟を起こしています。 仮に遺言書が有効で、須藤さんの無罪が確定した場合、遺留分減殺請求が可能ですので、推定13億円の半分の75%、 13×0.5×0.75=4.875億円 が相続財産となり、配偶者には特例として1.6億まで課税されませんから、 課税対象は3億2,750万円程度 相続税は1億2,175万円程度 でしょうか。推定財産が多すぎるので、基礎控除とかは考慮していません。

野崎さんの遺言書の内容は「田辺市へ全財産を寄附」。 遺留分は法定相続人が請求せきるもので、相続財産の半分。 野崎さんの財産の法定相続人は、配偶者(須藤さん)と野崎さんの兄弟姉妹 らしいので、この場合、配偶者に75%。