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育休延長について会社の方から何も指示がなく困っていたので役所の方に相談しました。 保育園に入れなかった場合は育休延長の手続きをしたいと伝えました。

回答(3件)

育休の延長は会社次第ですが、残念ながら給付金はストップの可能性が高いです。 11月生まれなら11月の入所を申し込み、その不承諾通知が必要になります。 役所の方が間違っていたか説明がうまく伝わらなかったかわかりませんが、それが理由で延長は難しいかと。 お金が厳しいのであれば、認可外なども検討して早めに職場復帰するしかないかと思います。

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役所は給付金延長に全く関わらないから、聞いた相手を間違えましたね 誕生月の不承諾通知書が必要なので11月入園申請が必要です 給付金は諦めて、早めに仕事復帰できるよう手配しましょう

基本的に育休延長について会社から指示があることはないと思います。 延長したいなら自分で調べて必要書類を準備し、延長申請を会社に依頼するのが一般的です。 大きい会社で産休育休の取得者も多く担当者が慣れているなら聞けば教えてくれると思いますが、小さい会社だと担当者もあまり制度を理解できていなかったり、そもそも申請担当者がいないこともあります。 育休は基本的に誕生日の前日で終了です。 なので延長したい場合は1歳になる月(11月末生まれなら11月)の不承諾通知が必要であり、それ以外の月(12月など)の不承諾通知で延長はできません。 ご指示いただいたとおり、11月末の誕生日で12/1保育所利用開始で申し込みをしましたが →会社から11月ではなく12月入園の申し込みをするように。との指示があったのでしょうか? そうだとしたら育休や育児休業給付金の延長には生まれ月(11月)の不承諾通知が必要だけど、月末生まれだから復帰するなら12月の申し込みでいいよ(12月復帰でいいよ)という意味でコミュニケーションエラーがあったのかな?と思います。 もしくは担当者が制度を理解できていなかったからですね。 疎明書で許可されるのは仕方ないと判断されるような特別な理由がある場合のみです。 具体的には ・両親ともに入院していて申し込みができなかった ・被災して申し込みができなかった ・早生まれなどでそもそも自治体が生まれ月の申し込みを受け付けていない などの場合です。 質問者様の場合は認知違いや申し込み忘れと判断される可能性が高く、疎明書で許可される可能性はかなり低いと思います。