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自分が該当するわけではありませんが、もしもの為にパワハラ、セクハラについてご質問です

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回答(2件)

ハラスメントの証拠になったとしても、録音や録画機器を持ち込むことを禁止する社則で懲戒解雇になる可能性はあります。

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録音や録画がなくとも、被害者は 陳述書を書いて提出することができ、 また、ハラスメント委員会が開催されれば 委員会が周囲の証言を取ることが、多いです。 陳述書は、起きた出来事を、時系列に 感情を入れずに淡々と、述べたものです。 箇条書きではなくて、小説かエッセイのように 書いていきます。わかりやすく論理的にまとまっていれば 説得力があり、証拠能力が高いです。 パワハラ・セクハラの告発も、自分のためというより 組織や会社の福祉を考えて告発するなら 公共の利益に基づく行動なので 仮に告発された人の処分が決まっても 名誉棄損には該当しません。