回答(4件)

公職選挙法の買収罪容疑での道義的責任で辞任しない限り、検察が起訴をしても今回の任期中に買収罪が裁判で確定し失職する可能性はありません。 一方、道義的責任で辞任した場合は斎藤さんを除いたところで再度のやり直し選挙が必要になります。

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公職選挙法を違反している候補が 選挙に当選した事実を保証し続け てたら公職選挙法は無力化してる ってことに、ならないかな。