回答受付が終了しました

よく犯罪者に対して罰金◯百万円以下の罰金または懲役5年とかいいますが、例えば500万円すら手元にない人は、「支払いを分割でお願いします」と頼んでも受け付けられないのでしょうか?

法律相談36閲覧

  • ・キャンペーン対象の質問は「共感した」→「参加する」に変更されています。
  • ・「参加する(共感した)」を押した質問に新しい回答がつくとMy知恵袋に通知がきます。
  • ・「参加する(共感した)」を押した後に解除はできません。

回答(2件)

先の回答者も指摘していますが・・・ 罰金が支払えない場合、督促状の送付⇨強制執行の順番で行われ、差し押さえる財産が無い場合、最終的に「労役場留置」https://keijibengo-line.com/post-8635/ と為ります。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

数十万の罰金なら、待てば支払われる可能性は十分にありますから多少猶予したり2回とかの分割払いを検察が認めることはあります。 何十回払いなどを認めることは無いですし、機嫌に支払わなければ労役場留置となります。