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父と息子が、父の資産を管理する任意後見契約を結んで、しかし息子の仕事が忙しく発動していない場合 父は法定後見を頼むことはできますか?

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回答(1件)

任意後見契約を締結し、受任者である息子さんが、財産管理の任意代理権を行使中に、委任者の判断能力が低下した場合は、任意後見監督人の選任の申し立てをすることになります。 そして任意後見契約が発効し、息子さんは任意後見人になります。 家庭裁判所は、既に任意後見契約が登記されている場合は、本人のために特に必要がある時に限り、後見(或いは保佐、補助)の開始の審判をすることができることになっています。任意後見契約の方が法定後見よりも優先しますので、原則的には、特に必要がなければ認められません。 法定後見ではなく、任意後見監督人の選任をするように勧めるでしょう。 そして任意後見監督人のもと、任意後見人が本人の財産管理、身上保護をするようにと説明をするはずです。 なお、任意後見監督人の選任申し立ては、下記の人がすることができます。 ・本人 ・配偶者 ・四親等内の親族 ・任意後見受任者

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補足です。 多忙のために、任意後見受任者をやめたい場合は、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約の解除をすることができます。 その後、本人の保護のために、改めて法定後見開始の審判の申し立てをすることになろうかと思います。