不動産に詳しい方教えてください。

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お礼日時:2024/12/1 4:29

その他の回答(6件)

早期にお金をもらうだけが目的なら、せいぜい売却してローン返済した残りを全額もらう事くらいまでかと。復讐のため旦那さんをさらに苦しめたいのであれば財産分与で不動産の名義をあなたのものにしたあとにあなたが所有者として売却してローン返済に充てたら元旦那さんは自分の借金を元嫁の所有する不動産を売ったお金で返済してもらった。つまり元嫁から返済分の贈与を受けたことになり相当大きな贈与税を背負うことになります。まぁいずれにしてもあなたの取り分はほぼ変わりませんが。

(元)不動産会社経営の宅建士です。 まず、「家を売って」―――と言いますが、売却自体は「売れる」見通しなど皆無なのですよ。 つまり、見通しの立たない状態で、夫婦関係を引きずるのですか? また、「財産分与」は法律用語ですよ。 つまり、当事者で合意して分配するなら、単なる双方の話し合いだけのことです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ そのような前提の上で、返済中の不動産所有時なら、 家庭裁判所の「調停」での離婚をお勧めします。 不動産を、単なる「名義変更」なら、銀行は「契約違反」として、最悪は「一括返済」を求められます。 仮に「財産分与」として、多くは相手側に、単独の名義変更をするのですが、調停での結審なら銀行も甘受するのです。 (ただ、単独名義になった場合は、返済もあなたがすることになるかもしれません)

売れません。 その家は銀行の担保に入ってますよね? 銀行の担保に入っている家を買う人はいないですし、売買をするなら銀行に事前に相談し、売買代金でローンを完済しないと、担保を外してくれません。 なので、住宅ローンを完済しないと、売ることがそもそも出来ません。

ローン返済に当てて残った金額の半分は貰えます。 もしローン返済に当てた結果マイナスになればそのマイナス分の半分を支払う必要があります。

売却時に、ローン残高が完済できなければ「売ることができない」です。 ローン残高の方が、売却額よりも大きければ、預貯金から手出しする必要があります。 ローンよりも高く売れた場合は、手元に残る金額を共有財産として扱います。 また、財産分与の内容はケースバイケースです。 協議内容によります。 結婚時点の状況でどうだったのか。 住宅取得の際の、頭金の有無。 ローン残高よりも高く売れたのか、ローンが残っていたが手出しして売ったのか。 他の共有財産はあるのか。 そういった内容から、財産分与の金額を、離婚する2人で協議して決めます。