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小選挙区比例代表並立制と重複立候補制の違いは何ですか?

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回答(2件)

この二つの関係は難しいです。 重複立候補を許すと言うことは2つ以上の選挙が同時に行われ、それぞれの選挙に立候補できると言うことです。例えば、市議会議員選挙と知事選挙が同時に行われ同時に立候補できれば重複立候補制となります。 小選挙区比例代表並立制とは、全議席数を小選挙区と比例区に分け、同時に選挙を行い、かつ、それぞれの選挙の結果で得た議席数が他の選挙で得た議席数に影響しないものです。重複立候補を許す制度も許さない制度もどちらも採用することができ、日本の衆議院選挙では許す制度を採用していると言うことです。 似たものに小選挙区比例代表併用制がありますが、こちらは、各政党が獲得する議席数を比例代表選挙区で獲得した議席数に近づけるものです。この場合も、重複立候補を許す制度も、許さない制度も採用できます。

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日本の衆議院選挙では同じことです。 表現の仕方が違うだけです。 小選挙区比例代表並立制、これが小選挙区と比例区で重複して立候補できる制度なのです。