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折田楓さんについて 斎藤元彦知事再選、及び兵庫県知事選で、広報をやっていたとアピールして話題になっている折田楓さんですが、 これ、ただの無償ボランティアなので問題無い

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回答(23件)

今回の件では言論封殺の音声データが公開されたのも大きいですね。 https://youtu.be/__79sCe16os 大手メディアはこの「音声データ」の件と亡くなった 「渡瀬康英 県民局長」の不倫の件についてはなぜか報道しません。

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公職選挙法の解釈次第では、どの立候補者も何らかの形で抵触する可能性があると言えるかもしれません。法律そのものが非常に細かく規定されている一方で、実際の適用においては、状況や認識に依存する部分が多いからです。法律は一見明確に見えますが、曖昧な部分や運用による解釈の違いが生じることがあります。そのため、法の適用は常に公平で透明性が求められると同時に、個々の事例で柔軟な対応が必要になる場合もあります。

選管の認定の、腕章がない人が街宣カーの上に乗ってはいけないらしいので、折田は映像でしてなかったですね。視覚的に完全にアウトなのでアウト。無知にも程があるので違法です。 影響出ます。

全ては兵庫県警次第。 専門家は「これは問題だ、告発がなくても捜査が開始させてもおかしくない」と言いますが、捜査するのは兵庫県警で、黒にするのも白にするのも、兵庫県警次第。 兵庫県警は斎藤さんの犬ですからね。黒になる事はないでしょう。そんな根性ないと思います。 折田楓さんもそうですが、3年間斎藤県政の元、おいしい思いをして来て、まだまだこれからもおいしい思いをするつもりだったのにと、周りに群がっていた人達が、このままでは損をする!と、再び応援を開始した選挙だったんだなと気付かされました。

選挙のガイドラインを作ってるのは総務省ですが、斎藤さんは総務省のOBです アウトとセーフの境界を知らないわけがないですし、弁護士も問題ないといってます 逮捕されることはまずないと思います

運動は無償でなければなりません。 広報会社の従業員も給料をもらっていてはいけません。活動が給料支払いの対象との前提での活動なら、有償で活動をしたことになります。 折田さんは仕事としてやったと公表しており、広報会社の業務活動としてやってたと公表しています。つまり従業員は給料を受け取るとの前提で活動してたのであり、有償での活動。したがって公選法違反の犯罪となります。 万一、従業員全員が無償でやりますと事前に書面を作成していた場合、つまり無償であっても 選挙期間直前に、特定の人物が特定の選挙で当選するように活動しており、事前運動罪となります。取引関係があった会社に現れて無償で活動させることは、下請法違反となります。 相当の証拠収集が終わっても違反がないと言い続けて罪証隠滅のおそれがあれば、逮捕の対象となります。 どう言い逃れしても犯罪になります。警察と組んで揉み消してごまかすしかない という状況です。

犯罪と疑うに足る相当の根拠があれば、犯罪であると公言することは名誉毀損等には該当しません。 一日経っても 折田側はNoteを書き替える隠蔽工作しかしておらず、斎藤・折田側から何も説得力ある反論がない状況であり、犯罪と公言できるだけの根拠は揃っています。