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契約書の決まり文句で、 契約書を2通作成して双方所持する。とかありますが、 公印の関係で後日捺して渡します。 としておきながら、暫く渡されず放置されていた場合、その契約は有効なのでしょうか?
契約書の決まり文句で、 契約書を2通作成して双方所持する。とかありますが、 公印の関係で後日捺して渡します。 としておきながら、暫く渡されず放置されていた場合、その契約は有効なのでしょうか? 後日に契約書を受け取った時から効力が生じる? それとも、契約は無効だ。などと異議をとなえたら、契約は不成立?
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