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契約書の決まり文句で、 契約書を2通作成して双方所持する。とかありますが、 公印の関係で後日捺して渡します。 としておきながら、暫く渡されず放置されていた場合、その契約は有効なのでしょうか?

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回答(1件)

消費者が「契約する」と意思を表示し、相手方が「承諾」した瞬間に契約は成立してます。 契約書は単に紛争防止の為に書面にしてるだけです。 (スーパーでの買い物(売買契約)、バスや電車に乗る(運送契約)など、契約書を交わさない「契約」も日常生活にはあります) 暫く渡されず放置されたのなら「早く渡せ」と請求するだけの話。

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