回答(2件)

憲法24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」 もし同性婚の法律を作った場合、相続の関係で大量の違憲立法審査の裁判が起きるでしょう。

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96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 衆参両院3分の2なんて不可能です。これでは憲法改正は永遠にできません、という議論