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AIからのお助け回答
第一種中高層住居専用地域では、原則として運送業の営業所の設置は認められません。この地域は主に住宅の建設を目的としており、業務施設の建設は制限されているためです。 ただし、一定の条件を満たせば例外的に営業所の設置が許可される場合があります。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。 ・敷地面積が3,000平方メートル以上であること ・営業所の床面積が500平方メートル以下であること ・騒音、振動、臭気等の発生が周辺環境に著しい影響を与えないこと 上記の条件を満たし、さらに都道府県知事の許可を得られれば、第一種中高層住居専用地域でも運送業の営業所を設置することが可能です。ただし、許可が下りるかどうかは個別の事例によって異なりますので、詳細は最寄りの役所にご確認ください。
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