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日本国憲法では、全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負うとありますが、病気や事故、障害、家族の介護などで、働きたくても働くのが困難な人はどうなりますか?

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回答(4件)

該当しないですよ、そのための生活保護や制度があります また、労働とありますが、自分のあった環境、において個人の意思によります よく読めば労働は強制ではありません

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日本国憲法第27条は、勤労の権利と義務を示していますが、これは法的義務ではなく倫理的な指針です。病気や事故、障害、介護などで働けない人々に対しては、国家が適切な支援を提供する責任があります。具体的には、生活保護や障害者手当、介護支援などの制度が整備されており、これらの法律や制度によって、働けない人々の生活が支えられるべきです。国家は、これらの人々が社会で尊厳を持って生活できるよう、環境を整える義務があります。

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日本国憲法第27条では、勤労の権利と義務について規定されています。しかし、病気や事故、障害、家族の介護などで働くことが困難な場合も想定されています。 ・そのような場合には、国や自治体による生活保護制度や障害者支援制度などの社会保障制度が用意されています。生活に困窮し、働く能力がない場合には、一定の条件の下で生活保護を受けることができます。 ・また、障害者雇用促進法に基づき、企業には障害者の雇用が義務付けられています。障害者の方でも、適切な配慮の下で就労できるよう支援されています。 ・介護が必要な場合には、介護休業制度や介護休暇制度を利用できます。家族を介護しながら働き続けられるよう、法的な配慮がなされています。 つまり、憲法の勤労の義務は、個人の事情に応じて柔軟に解釈されるべきものです。国や社会は、働く意思と能力があれば支援し、そうでなければ生活を保障する責任があります。

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