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出生届について。 出生届って産院から出産後に頂けるものだと認識していますが、例えば、出産後主人の手に渡り、記入され勝手に義理親に名付けられ、義理親に提出されるって事は可能なのでしょうか?

妊娠、出産 | 役所、手続き28閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

回答(2件)

出生届けは父または母がしなければならないと法で定められています。 届書に父または母の署名(自署)が必須です。 出生届書は出産に立ち会った医師等が記載した出生証明書が付いたものを、病院で母親に渡されるかと思います。 戸籍法(抜粋) 第五十二条嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。 ②嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。 ③前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。

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手続き自体は届出書に不備がない前提で届出人の本人確認が出来れば受け付けます。しかし、出生届があったことを父母の住民票の住所に通知します。それさえも相手に郵便物の回収などされてしまえばあなたが届け出の事実をその時点で知るのは無理ですね。