信号機つき+路にある横断歩道を自転車で走行するときです。 Q1:この走行は自転車による道路の横断走行になりますか? Q2:その自転車の横断走行には通行区分違反(逆走)が存在しないことですか?

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A1:自転車による横断になります。 A2:いいえ。原則は自転車で歩道や横断歩道を走行してはいけません。自転車で歩道を走行した場合、通行区分違反で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。例外としてどうしても車道が怖くて走れない場合は歩道や横断歩道を徐行できます。このときは順走逆走の区別は無いのでどの方向でも通行区分違反にはなりません。 Q3:車道の左寄り以外、歩道や横断歩道も含めて自転車で走行するとすべてが通行区分違反です。