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借金が膨れ上がり550万の債務をかかえて自己破産する事にしました。 その内、50万の使途不明金があった為、色んな話の流れで管財人がつく可能性があると言われました(T . T)

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回答(3件)

大きな勘違いをされているようですが、管財事件になるか否かは弁護士が決めるべき事ではなく、申立を受理した裁判所側が提出された書類や状況を精査して決定することです。そのため誰に依頼しても同じ事です。 それに弁護士を変更すればその都度着手金を要求されます。着手金は裁判の結果や途中で弁護士を解任しても必ず発生し、要求されます。また返金義務には応じないので、今回のように自己都合で弁護士を交代すれば、無駄なお金がかかるだけです。 それでもいいのであればご自由にどうぞ。損するのは質問者さんだけですので。

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変な質問だなあ 管財人がついたら面倒だから他の弁護士にといいつつ、管財人がついたらって何のこと いずれにしても、あなたが病院代を払ったというなら、その代わりに親の資産は減らないわけで、単純に贈与ですよ つじつま合わない話をつくり免責不許可になるほうがヤバいです

管財人事件になるかどうかは弁護士ではなく裁判官が決めます。