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アパート経営のサラリーマンオーナーですが、地震保険の控除は、年末調整と確定申告でどちらでするべきですか? 年末調整でやれば確定申告は必要ないとは思いますがどうでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

どっちでやっても控除されて税額は同じですが、 「自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋」にかけている地震保険は年末調整で「地震保険料控除」、 「賃貸しているアパート」の地震保険は確定申告で「不動産所得の経費」として控除してください。

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年末調整でやったら、確定申告で源泉徴収票を入力して地震保険の控除もそのまま入ります