不動産売買契約の瑕疵担保責任免除について教えてください。 中古住宅を購入したいと考えています。 仲介をする不動産業者が、その契約書の特約事項で、住宅は築26年を経過した

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ご回答をありがとうございます。 売主側にそれなりの値引きを受け入れてもらったので 「契約不適合責任なし」とされたような感じです。 ご回答を読ませていただき、その物件が欲しいので やむを得ないのかなぁとも思います。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

具体的なお話をいただきありがとうございました。 売主の契約不適合責任はなしでないと、物件購入が難しい感じでもあるので 止むを得ないところです。 少し離れて屋根を見ても良さそうに見えますし、他の状態も良いことを 祈っています。

お礼日時:2024/11/23 8:22

その他の回答(4件)

当方の例で申し上げます。 7月に売却しました。 築27年。 規格HMの2×4で、25年目に無料点検で異常なしでした。 希望価格に対して、数軒の希望者が出て、70万値引きで現状渡しで諒承して頂いた方に決めました。 大手不動産会社の内規で25年まではインスペクションが無料で受けられますが、当方は2年買い手がつかなくて、担当者の努力で無料でインスペクションを受けることができました。 結果は、筐体など問題なし、水回りも一部の設備の劣化は簡単な修理で可能となりましたが、その時点で問題ないの部分について保険が適用されることになりました。 保険費用も不動産会社持ちでした。 その結果、買い主は安心できたようです。 で、ご質問ですが、瑕疵担保責任から現状渡しを買い主が承諾しても民法上の契約時に隠れていた、もしくは隠されていた瑕疵については売り主に責任が及びます。 なので、契約書にそれらの事項を全て記載することが必要です。 いちばん多いのは雨漏りです。 当方の契約書を見ると「契約不適合責任」となっています。現在は瑕疵担保責任とは言いません。 設備は7日間。 その他の筐体、雨漏りは2ヶ月間の売り主責任が明記されています。 なので、買い主は、直ちにリフォーム業者を入れていました。 そこで、不適合が見つかると、売り主責任で修理をするか、リフォーム業者の費用についてその部分を負担する必要があります。 幸い、そういうことは無かったようで、安心しています。 「住宅は築26年を経過した 住宅なので、売主の瑕疵担保責任については免除し、その件で問題が発生した場合は、すべて買主が対応することを記載させてほしいとのことです。」はおかしいかと思います。売り主の責任でしょう。 ご参考まで

追記です。 今回不動産会社の好意で売り主負担は免れましたが、不適合が売買後に発覚して売り主負担が発生するのが困るなら、インスペクションも保険も売り主負担がすべきです。 さらに土地家屋調査士を当方負担で入れて、土地の確定も改めてしました。 購入当時不動産会社がいい加減(当時はそれで良かった)で、現在は確定作業が行われていないと銀行ローンがくめません。 この不動産会社、買い主の知識不足を良いことに面倒事を買い主に押しつけて居るように思いますが、TVCMやっている大手不動産会社もそのような感じでした。 一昨年終の棲家を建てたときに土地はその不動産会社を仲介に買いましたが、全て買い主に押しつける会社でした。 なので、今回は5社入札で決めましたが、その不動産会社も入っていましたが、対応が悪そうで外しました。

こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。 1)国土交通省のデータでは中古戸建て売買の約58%弱が現状有姿での取引のようで、売主が「完全免責」でないと売らないと決めているのであれば、どうしようもないのですが、大手仲介会社などでは売主の負担を軽くするために、 ・構造(シロアリなど)、給排水管、雨漏りについては引渡より3か月以内の通知 ・引渡設備(エアコン、給湯器、床暖房、食洗機、トイレ、洗面台、浴槽など)については引渡より1週間以内の通知 に限り、売主が契約不適合責任を負うことを特約で定めることも多いです。 2)どうしても売主が契約不適合責任免責でないと売りたくない場合は、『既存住宅瑕疵保険』に買主が検査費用や保険料を支払って加入するという方法もあり、それを売買契約の条件に含むことも売主がOKすれば可能です。(ただ、保険の加入については、引渡前の事前検査が必要になるので、売主の協力も必要になります。)仲介会社に「買主が保険の検査費用や保険料を負担するので、既存住宅瑕疵保険に入る前提で契約できないか?」というような相談をしてみてはどうでしょうか? <参考HP> https://www.kashihoken.or.jp/individuals/kizon/qa-kizonbaibaikojin.php 以上、ご参考になれば幸いです。

建築設計不動産業者です。 私が仲介で売買する場合は、売主の契約不適合責任については、物件引渡し日以後は一切、売主は責任は負わない旨の契約とします。 買主が売主に一定の期間、不適合責任を設けてほしいと希望された場合は、売買価格の中で調整することにしています。 売買価格を一定の値引きをするから隠れた瑕疵以外は売主は契約不適合責任については責任を負わないとの特約を設けることになるかと思います。 また売主の売却理由も不適合責任について大きな問題点になります。 例えば売主が経済的理由でマイホームを売却する場合、例え買主の希望する契約不適合責任を一定期間設けたとして問題が発生した時に支払い能力はないかもしれません。能力どころか連絡すら取れないということもあります。 それでも売主に一定の期間、契約不適合責任を求めますか? 取決めする自体はそんなに大きな問題ではないですが、取り決めしたことが後々、問題が発生した時に売主自ら責任が取れるだけの資力があればいいですけどね。 問題が発生した場合は、仲介業者に連絡するでしょう? 仲介をした道義的責任で一度は売主に繋ぎますが、だからと言って問題を解決する保証はないのです。 仲介者はそこまでは責任を持てないのです。