回答受付終了まであと7日

現在、夫の社会保険の扶養に入っていますが、1月から自身の会社の社会保険に加入予定です。その場合3月の確定申告で妻は申告できるのでしょうか。

税金16閲覧

回答(1件)

私も詳しくないのですが、生命保険などの控除は社会保険を入ってなくても出来ますよ。 今の会社が年末調整をしないのでしょうか? 確定申告しなくても会社に控除の紙を出せば良いですよ。 また妻の収入が150-200万円なら 150万円を超えたところから、控除額が段階的に減額されます。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう