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バイトの年末調整について。

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回答(1件)

税金は給与支給額に税金が発生するわけではないです 給与収入から一定額を差引して税金が発生する金額を計算します その差引ける最低額が55万です この差引額は収入により異なります 国税庁規定です 総支給からこの55万を差引した残りが税金のかかる元 課税所得になります これから所得控除を差引します 基礎控除48万 103万で所得税が発生しない計算式 課税収入 給与控除 課税所得 基礎控除 税金計算の元 103万 - 55万 = 48万 - 48万 = 0 で所得税発生はない となります ただし住民税は控除額が異なります

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