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貸金業務を学習している者です。 下記の部分がわからなくご教示をお願いしたく思います。
貸金業務を学習している者です。 下記の部分がわからなくご教示をお願いしたく思います。 A(貸金業者)は、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合は、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定情報機関が保有する信用情報を使用する対象から除外されてるんですが、これはなぜでしょうか? 極度方式貸付に係る契約=リボ契約だと思うのですが、貸付可能可否には当契約であっても調査は必須と一般的には考えるのですか...。 よろしくお願いします