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乱横断つまり横断歩道のない所を横断するのは、交通違反行為なのに、渡るのを希望している人が多いからと信号機と横断歩道を要求するのは、おかしいのではないですか。

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回答(2件)

「乱横断」とは、近くに横断歩道があるのに、 それを使わずに道路を横断する行為を言う。 近くに横断歩道がなければ、乱横断とは呼ばないし、 交通違反行為ではない。

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横断歩道の無い所を横断するのは違反ではありません。違反になるのは、近く(30mくらい)に横断歩道があるのにそこを渡らなかった時です。30m以内に横断歩道が無ければ違反ではありません。 ※4車線以上の道路の場合は50m 正当な横断なのだから、その需要に合わせてもっと安全に渡れるように横断歩道や信号を設置するのは、別におかしくないでしょう。

通行車両がない場合は違反ではありませんが、普通に車が走行している道路を乱横断するのは、違反行為です。なぜなら、通行車両の直前直後を歩行することになるからです。道路交通法13条、ですが。