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遺言書がある場合、遺産分割協議をする際、財産目録は不要ですか。作成は義務ではないという理解でいいですか。

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回答(3件)

遺言書や遺産分割協議書の書き方と、具体的にどのように決めたか…によります。 遺言書に具体的に書いてあればそもそも遺産分割協議書は不要です。 遺言者に割合しか書いてなくて、遺産分割協議書で具体的な物や金額などを決めた場合は、当然具体的な財産を書かないと文書が成り立ちません。

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遺言書に相続資産が漏れなく記載があるのが前提。 民法上の分配基準を逸脱する内容かどうかの判断も必要ですから、目録は必要になります。遺言書があっても遺留分も出る可能性はあります。 従い、遺言書どうりでよいかは相続人の合意は必要になってきます。

遺言書がある場合、遺産分割協議をする際、財産目録は不要ですか。作成は義務ではないという理解でいいですか。 →遺言書に全遺産を対象にした遺言書があり、その内容どおりに執行する場合は、遺産分割協議の必要性は無いので、財産目録も不要です。 但し、遺言漏れの遺産について分割協議をしたり、相続人全員が遺言を執行せず遺産分割をすることに合意した場合は、遺産分割協議の対象となった遺産について財産目録も必要です。