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YouTubeを見てたら妻に2000万円あった家の貯金を900万まで減らされたという動画があったのですが、実際にこのようなことがあったらお金は帰ってくるのでしょうか?

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回答(4件)

結婚前の貯蓄なら請求できますが、結婚後の貯蓄となると共有資産となり請求できません また、貯蓄に回さず自分のために好き勝手使われていたとしても請求は無理です

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基本的に「夫婦は一つの大きなお財布を持っている」ということなのです。 そのお財布は「共通」のお財布なので、どちらも収入はそこに入れて、どちらも勝手に使って良い、という考え方になります。 (どちらが稼いだお金か、というのは一つのお財布に入れてしまう訳なので、関係ありません。) なので、共通のお財布に900万(しか)残っているというのであれば、その900万を半分、という考え方になります。 もちろん話し合いで「減った分を返せ!」ということでまとまれば構いませんが、まああまり考えられないですよね。

もらえないです。男女問わず同じ話で、 結婚前の個人の資産は自分のもの。 婚姻中のお金は現時点での金額を半分こずつ。 婚姻中に買った不動産も半分こずつ。 婚姻中に組んだローンも半分こ。 借金も半分こ。 将来もらう年金のうち婚姻中に働いた期間分も半分こ。 不倫やDVなどがあれば別途慰謝料がもらえる。 って具合ですね。

夫婦でいつその金額まで貯金があったか?なんですよね。 結婚する前、籍を入れる前に奥様がその金額を持っていて、承諾も無しに使われていた場合、離婚するときは共有の財産ではないので、使った分は返してもらえます。 籍を入れた後、夫婦の立場でそれぞれが働いて貯金した者に関しては共有の財産として離婚時に渡すので、単純に半分は返すことになります。もちろん、例外もあります。 慰謝料に関しては、生活態度や浮気をしたしないとかありますし、子供を授かっていてとか色々な面から査定するはずです。