保管場所使用承諾証明書についてお聞きしたいです。 現在彼女と同棲をしているのですが、賃貸の契約者は彼女名義となっています。(賃貸の契約書には自分の名前も記載されており続柄は婚約者となっています)

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ご回答ありがとうございます。 車両の名義は自分になりますので、今回の場合は問題ないということでしょうか? 保管場所使用承諾書の契約者との関係の欄に記載は必要でしょうか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆さんご回答頂きありがとうございました。 一番最初に回答いただいた方をベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:11/12 9:57

その他の回答(4件)

問題ありません 承諾書が既に出ているのに、警察で賃貸契約書を調べたりしないです あくまで、警察は提出された承諾書の情報を元に登録をします 契約・契約書で承諾書発行を判断するのは、あくまで管理会社です 承諾書が出たということは、管理会社が契約上で問題はないということ 途中、彼女が「私も車が欲しい・・」と、なった場合 もう一台の車庫を用意する・・に、なります 一つの枠に2台はダメなので

肝心なのは使用者の住民票が2km以内かだけです

問題ないです。 警察は、賃貸に別の主たる契約者がいるかどうかとか調べません。 「申請書の申請者」「承諾書の使用者」が主様の名前になっているなら、 構いません。 承諾書にはいくつかの種類がありますが、 ここに書かれている内容であれば問題ありません。