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不信任決議案が可決されると、知事は10日以内に議会を解散するか、失職かを選択することになる。 つまり、分かりやすくどういうことですか? 退職金も貰わずに辞めさせる方法はないですか?

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回答(4件)

Microsoft Copilotによると、不信任決議案が可決されると、知事は10日以内に議会を解散するか、自分で辞めるかを選ばなければなりません。これは、知事が議会の信頼を失った場合に、知事が続けるかどうかを決めるための手続きです。 例えば、1976年に岐阜県の平野三郎知事は、収賄容疑で書類送検され、不信任案が可決されました。平野知事は即日辞職し、これは公選知事が都道府県議会において不信任の決議を受けた初の事例となりました。 また、2002年には長野県の田中康夫知事が「脱ダム宣言」を打ち出し、議会と対立しました。不信任案が可決され、田中知事は議会を解散せずに失職を選びました。その後、出直し選挙で再選されました。 さらに、2003年には徳島県の大田正知事が大型公共事業の見直しを掲げ、議会と対立しました。不信任案が可決され、大田知事は議会を解散せずに失職を選びましたが、出直し選挙では落選しました。 2006年には宮崎県の安藤忠恕知事が官製談合事件の責任を問われ、不信任案が可決されました。当初は辞職しない方針を表明しましたが、その後辞職の意思を表明し、辞職しました。 不信任案の可決が確定的となった段階で辞職したケースもあります。例えば、2003年に青森県の木村守男知事は「セクハラす不倫疑惑」を追及され、辞職勧告決議案が可決されました。木村氏は辞職を拒み不信任案が出されましたが否決されました。その後の統一地方選で議会構成が変わり、不信任案可決が必至となり、辞職に追い込まれました。 また、2016年には東京都の舛添要一知事が政治資金支出などを巡る公私混同問題で、都議会全7会派が本会議への不信任案の提出を決め、可決が確実になったことを受け、辞職しました。 退職金を貰わずに辞めさせる方法についてですが、これは法律で定められた権利なので、退職金を受け取らずに辞めさせることは難しいです。退職金は、知事としての任期を全うした場合や、特定の条件を満たした場合に支払われるものです。例えば、知事が重大な違法行為を行った場合など、特定の条件下では退職金が支払われないこともありますが、通常の不信任決議案では退職金が支払われることが一般的です。 ですので、知事を退職金なしで辞めさせることは、法律の範囲内では難しいと言えます。法律に基づいた手続きを尊重することが重要です。 https://mainichi.jp/articles/20240912/k00/00m/040/286000c

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兵庫県の斉藤知事に対する不信任決議案が可決された場合、知事は辞職するか議会を解散するという選択肢がありますね。 辞職を選べば、通常、県の規定に基づき退職金が支払われますが、不正行為や刑事責任が問われる場合には、退職金が見直される可能性もあります。 議会を解散する場合、40日以内に新たな議員選挙が行われ、改選後の議会で再び不信任決議が可決されれば知事は失職します。 この場合、50日以内に知事選挙が行われ、斉藤知事が再選を目指すことも可能ですね。 まあ、それは不可能に近いですが・・・ <斉藤知事の不信任決議案が可決されたらどうなる?不信任決議案可決後のシナリオと退職金を解説!> https://chanceman.work/scenario-after-the-no-confidence-motion-passes

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(県議会)不信任決議=知事辞めろや! (知事)自分が辞める、辞めないなら 議会解散=議会のほうが全員まとめて辞めろや! ~~~県議会議員選挙~~~ (県議会new)不信任決議=知事辞めろや!パート2 (知事)これには逆らえないので自動的に首 関東メディアの報道だけを見ている方には分からないでしょうが、 問題全てが知事だけの責任のように報道されています。 副知事にも問題がありました。 そして県議会の中には告発者を追い込んだ県議がいます。 あっちもこっちも問題だらけなのです 知事だけに責任押し付けて逃げる人らは汚いです。

2回目の不信任決議は必ず辞めさせられるんですね。 解散がいまいち分からず… 解散したら、議員さんみんなやめて、また兵庫県議員が選ばれる? 奥谷さんとかも解散? 一度解散しただけでは、知事はそのままなんですね? ありがとうございます。

退職金は規定通り払われます。 そういう人物に投票した県民の責任。