株の相続について、よい方法を教えてください 昨年父が亡くなり、その際約30年前に亡くなった母の株が名義変更されていないことがわかりました。

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こちらにも回答ありがとうございます。 ⇒法定相続分で分けるのであれば、未成年者に特別代理人の選任は不要で す。→信託銀行で管理されているようです。信託銀行からは法定相続分でも遺産分割協議書が必要と言われました。要遺産分割協議書=要特別代理人になるので勘弁してほしいと思っています。 私の夫(叔父)に特別代理人になってもらう予定ですが、利益相反はないものの、私に有利と見られる遺産分割協議書で私の夫では却下されますか? 却下された場合、遺産分割協議書の書き換えまたは別の代理人を立てるのいずれかで再考していただけますか? 家裁が選出した方に一方的に決められてしまうのでしょうか? 今回の場合、どちらがすんなりいくでしょうか。 株自体を分けるのはそれぞれ手続きの手間がかかるので、得策とは思っていません。 ①私ひとりが株を取得し、代償分割する ②私ひとりが株を取得する理由を上申書に記載し添付

ThanksImg質問者からのお礼コメント

色々と教えていただきありがとうございました。

お礼日時:9/3 14:11

その他の回答(5件)

さっさとその会社に電話して、名義かえてもらえばいい。 先方は相続のことなど関係ない。 大した金額じゃないから、あなたの名義にするか、あなたの子供にしとけばいい。 司法書士とかムシでいいよ。

回答ありがとうございます。 そうしてくれるとありがたいんですけどね... 電話ですむどころか、戸籍やら印鑑証明やら必要で大変です。 先日数千円残の通帳解約に戸籍一式に実印に...とややこしい手続きに1時間以上かかりました。 そのまま放置すると、下手したら口座管理料とられたりするので、めんどくさ~と思いながら手続きしたんですけど。 解約できる通帳は本人が生きてるうちにしとかなきゃな、と思ったりしてます。

先ずは母親が亡くなった時に遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成していたのか否か。 遺産分割協議があったのならその遺産分割協議に従って母親からの相続を終わらせる。 その中に父親の取得分があればその取得分を遺産に加えた上で父親の相続人(あなたと兄の子供2人(未成年者の特別代理人)で遺産分割協議を行う。 母親の相続に関して遺産分割協議を行っていない場合には、母親の遺産分割協議から始める必要がある。 母親の相続に関して相続人は父親・あなた・兄なんだが父親と兄は死亡しているのであなたと兄の子供2人となる。 母親の相続を処理しないと父親の遺産が確定しないので、まず母親の遺産(株式)に関する分割協議を行う必要がある。 3案のうち①と②は前提条件が間違っているので、①に関しては兄の嫁が特別代理人となる方が良いと思うし、②に関しては法定相続人も法定相続分(あなた1/2、兄の子各々1/4)が間違っている。 正直言って専門家(弁護士等)に相談するべき事案だと思う。 兄の嫁は母親の相続も父親の相続も相続人とならないので、未成年者の特別代理人となれる。 未成年者の親である兄の嫁が納得しているのであれば、兄の子が遺産を取得しない遺産分割でも認めてくれるかもしれないが、基本的には法定相続分を与えるのが原則となる。 株式自体はあなたが相続し兄の子に対して現金等を交付する代償分割という手段もある。

回答ありがとうございます。 母の遺産について遺産分割協議はしていません。 なので、今回母の遺産分割協議から始めることになります。 母の遺産の法定相続人である、私、兄嫁、兄の子供2人での遺産分割協議だと思うのですが、そこが違いますか? 株を扱う信託銀行からもそのように言われ、私もその理解です。 ②の法定相続は 母死亡:父1/2, 兄1/4, 私1/4 兄死亡:父1/2, 兄嫁1/8(1/4×1/2), 兄の子A1/16(1/4×1/4), 兄の子B1/16, 私1/4 父死亡:兄嫁1/8, 兄の子A1/16, 兄の子B1/16, 私3/4(1/4+1/2)     ※兄の子供は父の相続放棄しているため父分の1/2は全て私に 兄嫁が相続人ではないのであれば、特別代理人を立てなくても、兄嫁が法定代理人として遺産分割協議をすればよいので、比較的簡単なのですが... 間違ってますか?

あなたの父の遺産を相続できるのは あなたと兄の子供二人だけです。 兄嫁には相続の権利なし 死んでいる兄の子供二人が相続放棄しているなら、相続は「娘のあなただけ」です 遺産相続(遺産分割協議書作製や預貯金等の解約名義変更・相続税の申告納税)は10ヶ月以内なので、親が死んだのが一年前ならあなたが自分で出来る期限はとっくに切れています。 弁護士や経理士・会計士などを雇って相続問題をきちんと片付けましょう

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回答ありがとうございます。 今回困っているのは父ではなく母名義の株の相続です。 預貯金の解約などの期限を10ヶ月としているようですが、現実的には期限内にできない人が多く、専門家に依頼しなくてもできると思います。 実際お盆の帰省に合わせて10ヶ月以上前に亡くなった父の銀行口座の解約をしてきました。 相続スケジュールの添付ありがとうございました。 参考にします。

株券の名義変更がされていないのは、 遺産分割は行っていて、相続人の間ではお父さんのものと話がついていて、 ただ名義変更していないのでしょうか。 そうでないと、別の問題がおきます。 遺産相続の相続割合や内容は当事者同士が納得すれば自由です。 それによって税額(総額)が変わることもありません。 もとが母・父の財産ならば、兄嫁さんは法定相続人じゃない。 話し合いもついているのだから、あなた一人が相続する」で良いと思うよ。 評価額も百万円かそこいらなら、揉めるような話じゃない。 むしろ、名義変更の手続きがめんどくさい。それを引き受けるのだから。 ①は、お兄さんの子どもの代理人として、あなたの夫を任命できるか?かな 普通にお兄さんの嫁(子供の親)が代理人で良いんじゃないかな? 当事者間で揉め事は無いのなら、専門家に頼まなくてもいいよ。 ②は、当事者が納得するかってだけ。 他の財産を渡したり、お金を子供名義貯金に入れれば良い。 子供が成人するまで待つというのは、相続を遅らせることじゃなくて、 相続はするけど、信託財産にしておいて「子供が使えるのは成人してから」という意味だろうけど。そんな大げさな財産じゃない。

1500円 x 1000株でも 150万円。  大した額じゃないから、あなた一人が相続する。 そうしないと、名義変更の手続きが大変でしょ? その上で、売却したら(あるいは売却したとしたら)入ってくるお金から いくらか、妥当な金額を、子どもたちにあげるね! で良いと思う。 150万円を(あなたと子供二人で)3分割したら50万円。 贈与税はかからない範囲だから、面倒はない。

紙の株券が出てきたということでしょうか。 それも30年前に亡くなっている母の名義で。 30年分の配当は受け取れないという可能性も。 https://www.shosukabu.com/column-list/stock-death-abandoned/ 「良い案があれば」というのはどういう決着を望まれていますか? 穏便に簡単な手続きで私が全部ということでしょうか。 ・株の名義に関わる手続き ・相続に関する手続き これらは別々の手続きになるのでごっちゃになってるのかと思います。 良い案は専門家にちゃんと相談料を払ってお願いすることですよ。

回答ありがとうございます。 母宛の封書を見つけ、色々辿って、株を所有していることがわかりました。 配当金は3年前までのものが受け取れるのは確認済です。 穏便に簡単に兄一家にも煩わしさがないように、なるべく早く手続きを終えたい、というところです。 母に関する相続は株のみで、父に関しての相続は別で進めています。 専門家に相談すると数十万かかるようなので躊躇しており、自分で何とかできればと思っているところです。