知恵袋ユーザー

2024/5/2 16:46

33回答

先月父が亡くなりました。遺産は不動産、現金、株を合わせても3000万円に満たない額でしたので相続税はかからないと聞きました。相続人は母と私(一人っ子)だけです。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆さん、早々に的確なご返答ありがとうございました。 贈与税はあくまで生前ということなのですね

お礼日時:5/2 17:21

その他の回答(2件)

贈与税は贈る人が生きている間にかかる税金になるので、質問者様の場合には関係ありません。

相続人が2人ですので、相続財産が4,200万円までなら、相続税が非課税ですから相続人2人とも税務署への申告は不要で納税もありません。 3,000万円+600万円×2人で4,200万円が非課税です。