養子縁組と相続について。長文になります。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

向こうが詳細を提示してこないので、自分で調べました。おっしゃる通り、金額を自分で確かめないことには納得できませんものね、、

お礼日時:4/15 1:37

その他の回答(2件)

貰うか辞退するかはご自由に。 この質問においては『相続放棄』は不可能なので、質問者さんが『貰わない』という判断をする場合は『遺産分割協議にて取り分ゼロに合意』という事になります。 貰った場合は『権利を持てるが、権利分の義務や責任も負う』事を覚悟する事です。 土地を祖母の単独名義(祖母10、Aの子0、質問者さん0)にすると、その土地は祖母の財産となり、祖母が亡くなった際には祖母の法定相続人が相続する事になり、現時点では祖母と養子縁組した『Aの子』が法定相続人にあたります。 質問者さんは『祖父の法定相続人(Bの代襲相続人)』ではありますが、『祖母の法定相続人』にはあたりません。

どういう土地なのかによります。田舎の田んぼなど相続したほうが損です。 お相続は亡くなった瞬間に発生するので、祖父さんの相続はすでに終わっていて、登記などの手続きをサボっているだけです。 何十年も前にお祖父さんが亡くなったときに、お祖母さんとABがすでに相続していて、あなたはあなたの親である多分Bが亡くなったときにBの遺産に含まれていたお祖父さんの不動産の持分を相続していたんです。相続はそのように観念的に起こります。 そこで、お祖父さんの名義のままで登記をサボっていたところ、相続登記が義務化されてやらないと十万円以下の過料の可能性が出たので、やろうとしたらあなたも相続しちゃっていたので、遺産分割協議において全部をAの子が取得することに同意してくれということでしょう。 どうするかはご自身でお決めください。