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親が会社の保険なら親が『資格喪失確認書』を会社に発行してもらわないと国保は作れません。 また、理由はわからないのですが… 今、親と同一世帯ですか? もしそれで国保を作るのは、賛成できません。 なぜなら国保税(保険料)は、世帯構成員全員の所得で計算されるので多ければ年間休日30万円以上の支払いになります。
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知恵袋ユーザーさん
質問者2024/3/10 18:06
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 親の会社を通さないと絶対無理そうですね…。 今は同一世帯です。私は学生からフリーランスになって、今までは給料が少なかったので扶養内でいられましたが、今年は給与出来に難しそうで今回抜けようと思った次第なのです。(だからと言って会社員ほど稼げているわけではありませんが…) この場合でも国保は作らない方が良いのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
この度は返信にもご丁寧にありがとうございました! もうお一方も、大変丁寧に本当にありがとうございました。 手続き頑張ってきます。
お礼日時:3/10 23:24
その他の回答(1件)
まずは親御さんに健康保険証を渡し、扶養から外す手続きをします。 いつから国民健康保険に入るのかもお伝え下さい。 そして国民健康保険に入る日に扶養を外れるので、その日が資格喪失日になる健康保険資格喪失証明をもらえるようにします。 それを持って役所へ行き、国民健康保険に加入します。 まず親御さんの会社を通さないと扶養から外れることはできません。 役所での加入手続きは恐らく一人でできますが、必要な物等を含め役所に電話でご確認下さい。 一般的には健康保険資格喪失証明、身分証明書、マイナンバーの分かる物が必要になります。 (世帯主ではないなら世帯主のマイナンバーも必要かもしれません) 写真付き身分証明(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)があれば、その場でもらえる自治体が多いようです。
知恵袋ユーザーさん
質問者2024/3/10 18:07