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株式口座の特定口座を複数持っており、源泉徴収有り無しが混在している場合の確定申告の必要性について質問です。 給与所得者で、一箇所のみから給与を受けており、給与と株式以外で収入はありません。
株式口座の特定口座を複数持っており、源泉徴収有り無しが混在している場合の確定申告の必要性について質問です。 給与所得者で、一箇所のみから給与を受けており、給与と株式以外で収入はありません。 A証券の特定口座は源泉徴収無で、 譲渡益 12万、源泉徴収0 配当金 7万、源泉徴収1万5千円 B証券の特定口座は源泉徴収有で、 譲渡益 3万、源泉徴収6千円 配当金 1万、源泉徴収2千円 となっている場合、A証券の譲渡益+配当金で19万円のため、20万円以下で確定申告は不要、ただし住民税の申告は別途必要という認識であってますでしょうか。 疑問な点として、 ・源泉徴収有りのB証券の譲渡益、配当金は20万円以下の枠に含まれないのか、 ・A証券の配当金は源泉徴収されているが、こちらも20万円以下の枠には含まれるのか が気になっています。よろしくお願いいたします。