知恵袋ユーザー

2023/12/14 12:28

22回答

扶養控除申告書について教えてください。 扶養控除申告書は、会社側が従業員の情報を記入して提出していいものでしょうか?

税金、年金 | 労働条件、給与、残業131閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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ベストアンサー

知恵袋ユーザー

2023/12/14 13:13

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知恵袋ユーザー

質問者2023/12/14 13:22

回答ありがとうございます。 穴埋めなら問題ないのですが、今回勝手に提出されることになり、事実とは違う内容で提出されるみたいなので、困っていたので助かりました。

その他の回答(1件)

日本では各個人が申告によって税金額が決められて支払うのではなく、会社の給与支払い時に源泉徴収されます。月々の所得税は概算であり、何末に保険料や医療費控除によって最終税額が計算される制度になっています。 裏面の1(1)に書かれているように、給与に支払者に扶養控除等( 異 動 )申告書を提出すると、所得税税額表の甲欄の税額になります。提出しない人は扶養を考慮しない乙欄の税額となります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf 従業員の扶養に変化(子供が増えた、親が死んだ・・・)が生じた場合は給与支払者に申告しなければなりません。通常は従業員に確認してもらい、押印をもらって回収し保管します。税務調査が入った場合には開示しなければなりません。 最終的には、年末調整で年間の税額が確定するので会社側が保管していても問題はありません。書類が杜撰であれば税務署から注意を受ける程度ではないでしょうか。 給与所得者の扶養控除等( 異 動 )申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01_input.pdf <表面> この申告書は、あなたの給与について扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出するものです。 <裏面> 1 申告についてのご注意 ⑴ この申告書は、令和6年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。 ⑵ この申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、別に異動申告書を提出するか、あるいはこの申告書の該当項目を異動 後の内容に補正してください。 ※扶養が前年と変化した時点で給与担当者に報告すればいいのではないでしょうか。