相手が未婚か既婚かは関係ありません。
パートナー以外の人と性的な関係を持つことが、一般的に言う浮気でしょう。
日本の法律上で「不貞(浮気)」とされるのは、主に婚姻関係において配偶者が他の人と性的な関係を結ぶことを指します。
具体的には、以下の2つの法的概念が関連しています。
1. 民法における「不貞行為」(婚姻貞操義務違反):日本の民法では、夫婦の間には婚姻貞操義務があります。
これは、配偶者が夫婦関係を損なうような不貞行為を行うことを禁じるものです。
具体的には、夫婦の一方が他の人と性的な関係を持つことが該当します。不貞行為は、配偶者に対して損害賠償請求の根拠となる場合があります。
2. 刑法における「強制性交等罪」:日本の刑法では、他人の配偶者と性的な関係を持つ行為が「強制性交等罪」として規定されています。
これは、相手の意思に反して性的行為を強要する行為や、配偶者に対して暴力を用いて性的関係を強制する行為を指します。
【相手が自分の配偶者でも、無理矢理すると罪に問われます。】
この罪は刑罰の対象となり、懲役刑や罰金が科される可能性があります。
ただし、浮気そのものが犯罪行為として刑事罰を科されるわけではありません。
不貞行為や強制性交等罪は、主に民事的な損害賠償や刑事罰の根拠となる行為として法律上で扱われるものです。
また、法的な詳細や判断は個別のケースによって異なる場合がありますので、具体的な状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。
法的に言う性的関係とは、一般的には性的行為を指します。具体的には、以下のような行為が性的関係に該当する場合があります。
1. 性交:男性と女性の性器の接触を伴う行為(性的な挿入)。
2. 口唇接触:口唇同士の接触を伴うキスや、口唇を使った性器への接触。
3. 手淫:手を用いて自分自身または他者の性器を刺激する行為。
4. 口淫:口を用いて自分自身または他者の性器を刺激する行為。
5. アナルセックス:肛門の性的な刺激を伴う行為。
6. その他の性的な刺激や行為:例えば、乳房や陰部の触れ合い、性的なおもちゃを使用するなど。
ただし、法的な定義や判断は国や地域によって異なる場合があります。
また、具体的な法的な問題や刑事罰の適用は、個別の状況や法律の解釈によって異なることがあります。
従って、法的な問題が生じた場合には、詳細な法律や専門家の助言を求めることが重要です。
法的には上記のようであっても、パートナーがキスまでなら許すと言うなら、浮気とは言われないでしょうけど、パートナーが変わるとその辺の概念も変わりますので、そこを基準にしない方が身のためです。
以前のパートナーがオッケーとしていたから、世間的に良いのかと思って、次のパートナーの時に他の人とキスをしまくっていたら、浮気とされて訴えられかねませんから。
なのでその都度パートナーに浮気の概念を訊いて確認した方が良いでしょう。
他の人と性的な接触をするつもりならね。