電動自転車の後ろに付いてる赤のテールライト?を点滅して走行している方がいるのですが、あれは違法になりますか?自分も気になってやりたいと思いますが、危険でしたらやめます。

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自転車、サイクリング | 自動車519閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

一番納得した回答でしたので、ベストアンサーにします。有難う御座いました。

お礼日時:2023/3/15 20:11

その他の回答(8件)

なんだかなあ。 何処かで聞いてきたような「xxさんが言ってました」みたいなのばかりですね。 大体自転車系のマスコミもいいかげんですから。 自転車ごときで使用している電球を「テールライト」もしくは「尾灯」として違反とするなら「テールライト」の法律的要件を明確にすべきでしょう。それをすれば、多くの自転車用として販売されているものは取付方を含めて要件を満たさないでしょう。 法律的要件すら満たしていない玩具の光が点滅している程度の事を違反とするのは、検察官ですら警察比例の原則からもやり過ぎだとする可能性が大でしょう。

警視庁判断では違法ではありません。 が、電池が切れたことに気が付かなかったり、スイッチを入れ忘れたりしたら違反状態になってしまいます。 なのでどこかに小さい反射板を付けておけば解決です。 またテールライト製品の中には反射板が埋め込まれたものもあります。 そういったものなら安心かもしれませんね。 ただ、警視庁判断だけが全てではありません。 警視庁の管轄は東京だけですから、他道府県ではNGになることもありえます。 なので突っ込まれないように自己防衛はしておきたいですね。 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html#:~:text=%E5%A4%9C%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AE%E7%82%B9%E6%BB%85,%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B7%A0%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

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違反と確定させた人はいません。 違反と主張する人は条例とかに"点灯"と書いてあるのを見て消えている期間があるから違法だと言っています。 ですがここに書いてある"点灯"と言うのは点滅を除外する意図はありません。 というか条例を作った時の想定の範囲外です。 なので違法と確定させるためには誰かが裁判をやって判決を得るしかありません。 その場合でもその人が使っていた点滅パターンにおいて合法/違法が判定されるだけです。 このモデルだと、消えている時間が短く点灯と同等の機能を満たすので合法 このモデルだと、消えている時間が長く点灯と同等の機能を満たさないので違法 のどちらかの判決が出ます 今売られている点滅パターンだとほぼ前者の判決が出ると思われます。 なお、違う点滅パターンの機種を使ったら振出しに戻ります。

尾灯を点滅させた状態で、たまにパトカーや白バイに後をつけられて走行していますが、今まで何も言われたことはありません。何も点けない方が目立たず危険で、昼夜問わず点灯させた方が良いと思いますが。

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2023/3/13 18:11

法的なことを言うと、尾灯が走行中に点滅してはなりません。 ですが、 「自転車という交通弱者の安全のためには寄与している一面も認められる」 という考え方、判断も司法の側にはあるようです。 そのためか積極的にこれを取り締まることはないように見えます。 と、上記のようなグレーな回答をしました。 異なる判断があればお聞きしたいと思います。