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知恵袋ユーザー

2021/11/14 20:33

22回答

自動車のその他灯火類はポジションランプと連動してはならないとされていますが、それを示す条文はどういった内容ですか?

車検、メンテナンス | カスタマイズ1,373閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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回答(2件)

保安基準 第34条ですね。 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色(とうしょく)であってもよい。

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その他灯火類がポジションランプと連動してしまうとそれはもうポジションランプだから色や取り付け位置を満たさなきゃ行けない、ということでは。 故に、その他の灯火類として青色の灯火を計4個取り付けて、それをポジションと連動させてしまうと、それはポジションと見なすために、青色のポジションランプが計5個以上、整備不良として摘発されるという意味。 そもそもその他灯火類は手動を除いて点滅等しては行けないので。 従ってその他灯火類の増設はスモール配線ではなく常時電源から取るべき。 ポジションと連動させるのであればポジションの保安基準に従うこと ということです。

nor様の回答...... 運送車両法34条〜で示されているのは「ウィンカー兼用ポジションランプ」が橙色でも許されるという内容であって、その他灯火類がポジションランプと連動させては行けない理由ではないです。少し質問の意味を間違えて捉えてるのでは?

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