住宅の隣どおしの隙間が1メートルのところもあれば、古い家屋だとほとんど隙間なく建っているばあいもあります。建築基準法の変更があったのでしょうか?

補足

岐阜市は戦火で丸焼けになってますからほとんど、戦後の住宅です。なので、戦後のある時期を境として、宅地間の距離の規定が変更されたものとみられます。なお便宜上宅地間の距離と表現しましたが、法の示す言い方は確か別にありましたので、申し添えます。

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回答(4件)

建築基準法ではなく、地域性の差だと思います。 境界線から何cm以上離すなどの地域協定がなく斜線制限をクリアできれば、どの地域でも境界線ギリギリに建てることができます。←境界線から外壁の外側までの距離が50cmをきる場合、隣地の承諾が必要です。 隣地と隙間なく建てられていた家を建て替える場合でも、最近は後々のトラブル防止やメンテナンスなどのことを考えて50cmの有効寸法を確保して建てる方も多いです。

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昔は「町屋」というような、隣の家と外壁を共有する形の建物が多くありました。 現在は、防火・防音への考慮や、建築基準法の「外壁後退」などのために、家の間を適宜設けることが多いですね。