隣家との間で、越境樹木に関して数年来トラブルとなっています。単に枝葉の越境だけでなく、いろいろな木の実や枯葉のため、被害を受け続けています。
隣家との間で、越境樹木に関して数年来トラブルとなっています。単に枝葉の越境だけでなく、いろいろな木の実や枯葉のため、被害を受け続けています。 こちらのお願いとしては、民法233-1「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」に従い、樹木を切っていただきたいだけなのですが、先方は話し合いに応じる気すらありません。数年前、今住んでいる家を建てるにあたって、こちら側の必要に応じて切ってよいという覚書はもらっていますが、これは、あくまでこちらの権利であり、本来的には先方に切る義務があると思っています(2年ほど前に隣家の木を切る作業中、けがをしたことがあり、もう、私が切るのはやめようと思っています)。民法にしたがって、木を切ることに強制力を持たせるには、裁判を起こすより方法はないものでしょうか。裁判には費用も掛かるので、できれば、そんなことはせずに解決したいと思っています。ただ、もはやその隣人との関係性を気にする必要はない状況で、私がその件を話しにいっても、「警察を呼ぶ」とかいわれるような状況なので、私としては、とにかく法律を守って、私の敷地内を汚さないでほしいといったところです。季節にもよりますが、梅の実の落下などで1日に2~3回ほど掃除が必要になる時があります。
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