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知恵袋ユーザーさん
2017/4/18 2:21
法的な解釈 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf 「マンションの専 有部分及びこれに接続する専用使用部分におけ る喫煙であっても、マンションの他の居住者に 与える不利益の程度によっては、制限すべき場 合があり得るのであって、他の居住者に著しい 不利益を与えていることを知りながら,喫煙を 継続し、何らこれを防止する措置をとらない場 合には、喫煙が不法行為を構成することがあり 得ると言える」としたうえで、原告の室内に入る たばこの煙の多さや、原告が被告に対して繰り 返し喫煙をやめるように求めていたこと等を理 由に、不法行為の成立を認めたものがあります (名古屋地裁平成24 年12 月13 日判決)
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