知恵袋ユーザー

2016/11/13 18:26

33回答

税務調査の中で以前株式会社の同業会社に架空の領収書を頼まれて切ったことがあり、それを売上にあげていなかったので今回調査の中で私的され、修正申告に応じないといけません。

会計、経理、財務1,065閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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税務官が言っているのは、たぶん「延滞税」の計算のことだろうと思います。追徴されるのは、延滞税は微々たるもので、実際の追徴額の大きな部分は「重加算税」と言われるもので、追徴税額の35%になります。 質問者様は、消費税の課税事業者でしょうか? 課税事業者で無いのなら、消費税の納税にはならないです。 例えば、今回売上108万円の計上漏れを指摘されたとしたら、 課税事業者でしたら所得100万、消費税8万となりますが、 課税事業者で無いのなら所得108万になります。 108万円に対して所得税が課税されるので、その所得税額に35%掛けた分が加算税、所得税額に年利2.8%掛けた分が延滞税となります。