お客様が電化製品の修理代を支払ってくれません。お客様の勤め先の社長に訴えようかと考えていますが、非常識でしょうか?また、訴える気はありませんが、法的に訴えることは可能でしょうか?

補足

みなさま、早速ご回答いただきありがとうございます。 「お金を取り忘れたお前が悪い」で終わるかと思っていたので、本当に嬉しいです。 ここで締め切ってもいいほど大変参考になりましたが、ちょうどよく週末なので、あと数日回答を募集させていただきます。 ちなみに、お客様にお支払いいただいた額は4千円強で、未払い額は5千円弱です。 普通に働いている大人ならすぐに払える額を踏み倒そうとしていることに呆れています。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

いただいた回答すべて大変参考になりました。 ベストアンサーかなり悩みました。 みなさまからいただいた情報を活かし、がんばりたいと思います。 みなさま本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/18 4:05

その他の回答(4件)

バラバラに分解してよく良心的にメーカーさんは、修理をしてくれたんですね。 あなたの電気屋さんの経営者の言うとおり、 ストレスになるくらいなら忘れなさい。それが本当ですよ。 あなたが、お客さんに嫌われるだけです。 嫌われたいんですか。 私もいいことはないですが、つまらないことで 法的処置をしても 疲れるだけです。 お客さんが私で、家は部品やじゃねえんだよ。と怒りの声をいただいたこと昔はありましたよね。 それは、電器店が(倒産)閉店する1年前後でした。 あなたのような 健康な電気屋さんなら 法的処置をする必要もないですね。 お客さんは、お客さんです。あなたがつまらない思いをするだけです。私も ビデオデッキを修理して 約6ヶ月ほどお店に置いてあったんです。 修理代金は13500円です。 お店側の対応はお客さんが修理品を支払っていただかないと家の会社倒産してしまいますよという感じだったんです。 しかしあなたも 修理を依頼を良心的に 受け入れたんですから それでいいと思いますよ。 修理なんかしねえで家の電気屋で新しい家電買えよと暗い電機やばかりです。創業半世紀たちますが、 あなたのように良心的に 修理を引き受けてくれるお店も良心的ですね。 お客さんは修理代の半分は支払っているわけですから何も文句は言えません。 内金を支払ってしまったら 何もお客さんに口を出せないのがお店側です。 商売のイロハも知らないんですね。恥ずかしいです。これを機会に 営業に貢献してください。 もうひとつは、部品を注文するのに注文する直後に現金を要求してくる電気屋の社員もいました。とても恐ろしい思いをしました。 部品が届いてお客さんが指定の日の居ないに来店しない場合、14日以内メーカーに返すメーカーもあります。東芝さんとかね。 そんな数日ぐらいで 犯罪とか意味のないことを言うものではありません。 とても恥ずかしいですよ。 商売人として、下種です。

小額訴訟を考えられたらどうでしょうか、60万円以下なら1万円位で早く決着で来ますよ

数度にわたり留守電にメッセージを残したうえであれば、勤務先に伺うことは差し支えないと思います(後難を避けるためメッセージを入れた日時をメモしておきましょう)。 ただし、勤務先の上司や同僚に詳細を述べることはダメです。 相手方にとって上司や同僚に個人の秘密として知られたくないことを暴露されるわけですから、プライバシーの侵害と言われても抗弁できません。 せいぜい「修理でお預かりした電化製品のことでお打ち合わせしたいことがありまして」程度でしょう。 消費者金融業者は、貸金業法の制約もあり、よほどのことがない限り顧客の勤務先では督促しません。過去にプライバシーの侵害だと訴えられ、業者側が負けた判例があったように記憶しています。 相談するなら弁護士会の相談センターで弁護士のご相談下さい。 市区町村役場で行われる無料相談会でも良いのですが、単に相談のみで終わり、受任してくれませんから(官による民業の斡旋になる)、弁護士会の相談センターのほうがよろしいかと思います。 支払督促や少額訴訟などの簡易裁判所での定型的な手続が可能だと思います。 質問者様は依頼された業務を行い、相手方はその代価を支払っていないということに集約されますので、未払代金の請求として手続はできるでしょう。 が、その方の住所はおわかりですか? わからないと難しいです。 また、判決取ったとしても、相手方がそれに従って支払わなければそれまでです。 強制的に支払わせるにしても別に差押えの手続をとならければなりません。 なお、修理依頼された商品に対し、質問者様は留置権を持っています。 修理代金(工賃)を支払わない限り、引き渡す義務はありません。 勝手に処分しちゃったらダメですけどね。

いきなり勤務先の社長に話をするのはやめた方がいいと思います。 事が大きくなり、場合によっては名誉毀損になる心配もあります。 ①本人宛に請求ミスを謝罪した請求書を2~3回送る。(住所は職場) ②払ってもらえなければ、内容証明で請求する。(職場に内容証明まで届けば、バツが悪くて払うかも) 1枚でおさまる内容証明でも、2000円ぐらいかかります。 ③それでもダメなら、支払督促や少額訴訟などの法的手続き。 請求の流れは、上記のようになると思いますが、事前に請求可能かどうか、無料法律相談を利用して(ほとんどの自治体で実施しています)弁護士に確認してからがいいと思います。 回収コストを考えて、どこまでやるかは、質問者様の判断です。