戸籍の漢字が旧字でとても書きにくいので役所で変更出来るようなので検討してます。 今後不動産を相続したりするかもしれないのですが、変更してなにかデメリットがあるでしょうか?

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デメリットは ・一度変更すると、普通の手続きでは二度と戻されない。 ・墓石や表札など様々の既存の物に関して、字が異なってしまう。 ・親戚と字が異なってしまう。 ・民間各所で本人確認の際に問題が発生する虞がある。(民間企業では、国の運営する機関と異なり字に関する知識が豊富とは限りません。) などです。 あなたの代で書きづらいからと変えてしまっても、次の代は「先祖代々の字で書きたい」というかも知れません。 そのようなときに、次の代の人はもとに戻すことはできないのです。 自分の名前であれば、頑張って書きなれるというのも一つの手ではないかと思いますし、また、普段は簡単な字で通すという方法もあります。 これは飽く迄もひとごとではなく、私自身、普段から一般的な字体とは異なる字体で書いていますからお話できることです。

普段は、常用漢字で生活して、正式な手続きの時だけ旧字でというのも有りかと思います。 不動産の相続登記では問題になりません。戸籍も不動産登記も法務局が監督していますので、登記官も誤字、俗字、正字のなど漢字の取り扱いの知識は持っています。 問題になるのは郵便局です。「戸籍を旧字に戻してきなさい」と、無理なことを言いますので、説得に苦労しました。他の人からも郵便局で漢字で揉めたと聞きます。 ま、文字を変更した記録は戸籍に載りますので、文字を変えた証明は出来るので安心してください。 変更の申し出が出来るのは戸籍の筆頭者とその配偶者になります。配偶者がいないときは筆頭者のみでできます。筆頭者が死亡した場合は配偶者のみでできます。 元には戻せないので、先祖伝来の文字を変えるについては、親兄弟、叔父、叔母などの親族ともよく相談したほうがいいと思います。

先祖代々の旧字が現代の字となりますが、役所も旧字を改めるように勧めていますが、一度直したら戻せません。役所関係のみですからその他は、簡易な現代の字を使い分けたらよろしいかと。。墓参りの時に墓石も直しますか。。。知り合いに齋藤さんがいますが、銀行通帳は、斉藤のはんこです。契約書も斉藤です。

本籍地の申し出る(簡単な書類に記入する)だけで変更できますよ。 戸籍が変われば、役所同士通知して住民票の文字も変わります。 デメリット、、、特にありません。