失業保険(雇用保険の基本手当)に関して質問です。 以下のようなケースの場合、基本手当はいただけないでしょうか?

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ご回答いただきありがとうございます。説明会や冊子での説明をもう一度確認いたします。 退職してから、来月で1年になります。手当は恐らく今月分の1回のみとなると思います…ありがとうございます。

その他の回答(1件)

やむを得ない理由がなく来所しなかったならその認定日までの日数は全て先送りになるだけです。支給期間をすぎない限り、次回以降の認定日に認定されます。説明会や冊子などで説明があったと思います。 https://srai.jp/jinjiroumu/2017/10/08/ninteibi/