失業保険(雇用保険の基本手当)に関して質問です。 以下のようなケースの場合、基本手当はいただけないでしょうか?
失業保険(雇用保険の基本手当)に関して質問です。 以下のようなケースの場合、基本手当はいただけないでしょうか? 第1回目の失業保険認定日に用事があり、来所することができませんでした。ハローワークには、連絡しておりません。用事が、妊娠や出産、病気等の特別な理由があったわけではないので、次回の認定日には必ず来所しようと考えておりました。そのため、第2回目の認定日に来所しました。しかし、不認定とでした。第1回目の認定日に来所していない場合、次回認定日の前日までに手続きしないといけないようでした。私の調べ不足ではあります。しかし、"認定日は4週ごとのサイクルであり、認定日にハローワークへ来所すればよい"との説明を受けておりました。認定日に行かなかった場合、次回の認定日より前に来所しなければいけないことを知らなかったのです。 2回以上の求職活動をして、アルバイトも制限しながら生活し、数十万の基本手当が頂けないことが非常に残念です。この場合、何も手立てはないでしょうか…?私が認定日に行けず、また調べる力が劣っていたことがいけないと思います。ただ、残念で悔しい気持ちがありこちらで質問させていただきました。 ご回答お待ちしております
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