回答受付終了まであと2日

凄く頭に来るので 非常に不快な文言で書きます すいません 私は都内のさほど大きくは無いですか 小さな庭付きの一軒家に住んでいます 苦労して自分で購入しました

回答(16件)

本当にフン害しますね ショックで猫んじゃうんじゃないですか

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

よく多頭飼育崩壊する重度の精神疾患猫好きも必ずと言っていいほど借家に住んでる人たちです。しかも猫好きは平気でペット禁止なのに飼ったりしますからね。 ペット禁止の名古屋市の市営住宅で猫30匹、入居者の40代の女性 女性に退去命令 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31149130Q8A530C1CN8000/ 「膝までの汚物に大量のハエ」猫50匹放置で野壺と化した人気市営住宅 「多頭飼育崩壊」の悲劇 神戸市東灘区の市営住宅で猫53匹を放置した40代女性 https://www.sankei.com/article/20180105-4MLXAH3J6ZPYNM5PMO2C52KGWE/

奴ら感情論(教養不要)でしか物事を考えられないんですよ。考える知能がなかったり、脳みそに欠陥があったりするんで。 自分の都合の悪いことはなかったことにするし、考えることもできない。自分の見えるところに糞がなければないものとしますから。

画像

性格に難あり、同種族の異性からは相手にされず、すでに生殖能力もない、そんな独身中高年女性が多数います。猫カテ見てればわかりますよ。その証拠に何の非もない被害者を誹謗中傷するような質問者様より餌やりババアの肩を持つような回答が多数あります。 猫なら餌やれば、にゃあにゃあ寄ってきますからね。嬉しいんでしょう。

野良猫の被害で駆除する方法としてここ近年では毒殺が勧められる事が多いです。この毒殺については違法性はあるのでしょうか?

愛護動物を殺したり傷つけた場合の罰則規定は動物愛護管理法第44条にありますが、この規定は"みだり"と言う文字があり、正当性の有無が問われます。例として保健所の殺処分は正当な理由を持っている為、違法にはなりません。
44条の規定については個人・法人・殺し方・傷つけ方一切問われません。
なので、毒殺についても正当性が有れば理論的には合法と言う結論になります。

ここでお聞きしたいのは、野良猫の毒殺の正当性についてです。

野良猫の駆除の理由の殆どが、猫被害の解決=生活環境の保全目的が多いです。
本件では毒殺の理由を"生活環境の保全目的"とします。
過去の事例で猫の毒殺で逮捕された事例はありましたが、いずれにしても猫被害解決目的を理由とした毒殺による逮捕事例は一切出てきません 逮捕事例の殆どはストレス解消目的、明らかに正当性が認められない内容等が多いです。

日本国内では人間の生活が優先されています。その証拠として、過去に猫被害(野良猫の餌付けが原因)による民事裁判で、餌やり側ではなく被害者側が勝訴しています。これは人間の生活が優先されるからこそ、このような結果になったと推測されます。逆に猫優先であれば人間側の被害など無視されますから、結果としては"敗訴"になるはずです。

こうやって考えると人間側が優先される社会である以上は猫の毒殺については正当性が有ると推測されますが、どう考えられるでしょうか?
過去の事例・優先順位を配慮すると、正当性が高いと推測できます。 害をなしている人間の同類が口走る「違法」という言葉に騙されないでください この手の違法主張に対しては有罪事例すら書けていないのもこれまた嘘であることを証明してしまうような物です 彼らが口をそろえてそう言うのは、それが最も効果的で、防ぎようがなく、取ってほしくない合法的な手段だからです