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認知機能の落ちてきた親の成年後見人になった場合、 親の預金を引き出すと、その預金の使い道をどこか(家庭裁判所など)に 説明する必要があるのですか?

法律、消費者問題 | 貯金33閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

回答(2件)

後見人に就任したら年1回の事務報告書と通帳のコピーを提出を求められます。お怠ると後見人を解任されます。後見人になってからは刑法244条は適用されないため 預金を引き出して車買ったりギャンブル等に使ったら業務上横領で逮捕されますよ。親の預金を引き出したいなら後見人に就任する前に 引き出してどこかに隠してしまいましょうね(笑)

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