わいせつ物頒布罪について 昨年の末にX(twitter)のDMにおいて裏垢の女性 (その方はポストでDMで自身の陰部を送った相手の反応などを載せていた)

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あー数えきれないほどしてしまったのですね。よく読んでいませんでしたすみません。 しかし、弁護士の法律を考える脳みそと、警察が事件化する脳みそは少し違います。 よくみる「いいねした人に送る」とかだと誰にも被害は出ていませんし、示談もクソもありません。ちん凸された側の権利侵害がほとんどないからです。 全世界に公開したとかなら話は変わりますが、DM内ということなので心配はいらないと思います。 何か気になる点があればどうぞ

ThanksImg質問者からのお礼コメント

迅速な回答に感謝しています。 少し心を落ち着かせることができました

お礼日時:1/29 14:18